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about当協会について

PURPOSE目的

個人会員

  1. 士業・HR系専門家・経営者のためのスクール機能を作りHRコンサルタントになって頂く
  2. HRコンサルタントの認定を受けた方には法人の顧問契約を委託し、法人に講師、コンサルティング業務を行って頂く

法人会員

  1. マネジャーの人材育成を行う
  2. マネジャーの人材育成が出来るHRコンサルタントに業務を委託して頂く
  3. 後継者社長はHRに関する経営力向上学習を行って頂く

GREETINGごあいさつ

一般社団法人 人材開発協会理事長安村明史

2001年から20年以上HR専門の教育事業を行った私は、数百社の企業と接し、日本の中小企業には人材育成が出来るマネジャーが少ないと感じてきました。
マネジャーに人を育てる力が不足しているので人的環境が劣化し、社員が定着しない、社員が増えない、成長が止まっている企業が沢山ありました。そして優秀な社員は高報酬が得られ、自分の成長に期待できる大企業に次々に転職しています。そこで「人材育成が出来るマネジャーを育てるHR専門の法人向けサービスを作ることが必要」と考えました。

また単発的な研修を提供する講師、コンサルタントはいますが、マネジャーを成長させるHR専門のコンサルタントは非常に少ないです。ですから、マネジャー育成が出来るコンサルタントを養成し、認定するスクールを作ることを同時に考えました。

本事業は令和5年4月より始まる、国の目玉施策の一つである人材育成(リスキリング)の助成金の対象にもなります。
ぜひ、本旨をご理解頂き、日本の中小企業発展のために、会員加入を頂き共に働ければ幸いです。

構成

理事長 安村明史
副理事長 加賀城剛史
運営顧問 馬場洋介
参与 茂木聡

AGREEMENT会員規約

一般社団法人人材開発協会 会員規約(案)

本規約は一般社団法人人材開発協会(英文名 Human Resources Development Association、略称 HRDA、以後、「当法人」と称する)の会員となる個人および法人に対して、当法人の目的及び事業内容をご理解いただき、入退会、会費納入手続き、会員の資格喪失事由、権利義務など基本的事項を定めるものである。


第1条(目 的)

当法人は、人間が本来持つ本質の豊かさを解き放つためのエニアグラムコーチングを主に使用した人材開発をすることにより、人格を成長させ、企業 HR(企業における人的資源の活用)において、幸福と豊かさを実現する。

第2条(事 業)

当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 各種専門家に対し、エニアグラムコーチングの学習を提供することにより、人材資源の活用のためのトレーナーやコンサルタント(HR トレーナー・HR コンサルタント)を育成するスクールの運営
  2. 企業等の依頼を受けて、育成した HR トレーナー・HR コンサルタントに、人的資源の活用業務を委託する業務
  3. エニアグラムコーチングに関連する各種団体と連携する事業
  4. 前各号に附帯又は関連する業務

第3条(会員の定義)

本入会規約における会員は以下の通りである。

  1. 個人会員、当法人が主催する講演会、研修会その他の企画に参加する個人
  2. 法人会員、当法人が主催する講演会、研修会その他の企画に参加する法人

第4条(会員の要件)

本入会規約における会員の要件は以下の通りである。

  1. 個人会員 自分に向き合い、自分を成長させることにミッションを持つ方、気づきを尊重し、楽しみながら、他者の成長を支援する方
  2. 法人会員 自らが学び、共に企業成長を喜び合える方、マネジメントを変革して事業発展のビジョンを持つ方 資料3 会員規約(案)

第5条(会員の資格基準)

個人、法人から入会申し込みがあったとき、当法人の理事長は以下の項目について審査し、若し、いずれかに該当する場合には入会をお断りすることがある。

  1. 当法人の目的に賛同いただけない個人、法人
  2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として除名または退会処分を受けたことがある個人、法人
  3. 「入会申込書」の記載事項に虚偽記載(意図的な誤記や記入漏れ)があるとき
  4. 会員になろうとする個人、法人の行為、事業が明らかに法令、あるいは公序良俗や社会規範に著しく反している、または反する虞があると認められるとき
  5. その他社員総会が不適切と判断したとき

第6条(入会申込手続き)

  1. 当法人の会員になろうとする個人、法人は、別に定める「入会申込書」を事務局に提出し、理事長の承認を得る必要がある
  2. 会員資格は入会金あるいは月会費の納入によって発生する。発生時は事務局が第7条に定める会費の納入が確認できた日とする

第7条(会 費)

  1. 個人会員、法人会員の入会金、月会費は次の通り(消費税別)。
    (1) 個人会員 入会金 一口 10,000円
    月会費 一口 10,000円
    (2) 法人会員 入会金 一口 100,000円
    月会費 一口 50,000円
  2. 会員初年度は年間一括払で納入する個人会員は月会費 2 か月分を免除する。また法人会員は月会費 1 か月分を免除する。
  3. 年会費の期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。会員は毎年 4 月 1 日を更新日とする。
  4. 新規会員は、理事長から入会通知を受けたときは、速やかに会費を納入しなければならない。
  5. 既存会員は、当法人から会費の納入依頼の通知を受けたときは、会費を納入しなければならない。
  6. 期の途中での退会、あるいは除名処分を受けた場合であっても支払われた入会金、会費は返還しない。
  7. 会員は、入会金・会費等、別途定める入会金・会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。
  8. 当法人は、社員総会の承認をもって、入会金・会費を変更することができるものとする。
  9. 会員は、当法人の提供するサービスの利用にあたり、入会金・会費のほかに別途参加費用が必要となった場合は、これを支払うものとする。

第8条(会員の義務)

会員は次の義務を負う。

  1. 当会員規約並びにその他規則に従うこと
  2. 当法人が定める会費等を納入すること
  3. 会員の登録事項に変更が生じたときは、事務局に連絡をすること

第9条(退 会)

会員は、定款に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。なお会員は次のいずれかの一つに該当するときは、退会したものと見なす。

  1. 後見開始または補佐開始の審判を受けたとき
  2. 死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
  3. 法人または団体が解散し、または破産したとき

第10条(除 名)

  1. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会にて当該会員の除名決議によって、当該会員を除名することがある。
    (1)当法人の規約または規則に違反し、度重なる注意を受けても改善しないとき
    (2)当法人の目的に反する行為をしたとき、または当法人ならびに役員の名誉を意図的に毀損、或いはイメージを損なう言動を弄したとき
    (3)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
    (4)その他の除名すべき正当な事由があるとき
  2. 前項の規定により会員の除名を行う際には、その会員にあらかじめ 1 週間前までにその旨を通知するとともに、当該会員の除名決議を行う場において、弁明の機会が与えられる。

第11条(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)

  1. 会員が前9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
  2. 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費・その他拠出した金品を返還しない。

第12条(名 簿)

当法人は、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成するが、個人情報保護の見地から非公開扱いとする。

第13条(会員規約、規則の追加・変更)

本規約に定めのない事項で必要なものについては、その都度、社員総会の決議により、本規約、規則の全部または一部を変更する。

第14条(個人情報の保護)

  1. 当法人は、会員の「入会申込書」、ならびにその他業務上知り得た個人情報、機密情報の保護には万全を期す。
  2. その他、個人情報の保護に関する必要な事項は、社員総会の議決により別途定める個人情報保護方針及び関係する規定による